相続関連 #1 相続の基本に関して

親や配偶者がある程度の資産を保有している状態で亡くなり、資産を受け継ぐ場合、どのよう事を考える必要があるのでしょうか。

あくまでも一例ではありますが、大まかには下記のような事項を考える必要があります。

・遺言状を残しているか否かの有無

・具体的な資産はどの程度保有していたのか

・誰がどの資産を受け継ぐのか

・どの程度の税金がかかるのか など。

 

ここで気にしなくてはならないのは、引き継ぐ資産に税金がかかるのか否かです。

なぜなら税金がかかる場合、納税をする必要がでてきます。また、この際にかかる税金が相続税にあたります。

以降に関しては、一般的な説明となりますので、詳細な検討が必要であれば、税理士などの専門家に相談しましょう。

遺言に関して

遺言書が残っている場合は、基本的にその内容に従い、相続されます。

遺言の種類は3つあります。

自筆証書遺言

遺言者が遺言書を自身で作成し、保管します。

詳細は割愛しますが、遺言と認められる条件が決まっておりますので、そちらに従わない場合は、遺言として認められない場合もあります。 

公正証書遺言

遺言者が遺言内容を口頭で公証人に伝え、公証人が遺言書を作成し、公証役場で遺言者は保管されます。 

秘密証書遺言

遺言者が自身で作成し、公証人が日付などを記入します。また、遺言書の承認が2人(最低)必要となります。

遺言書自体は、遺言者自身が保管します。

 

 ※公証役場は、法務省管轄であり、市役所とは別物です。

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資産に関して

被相続人保有する資産の一例として、下記が挙げられ、それらの財産評価を行い、資産の額を出します。

  • 現金
  • 株式
  • 不動産 など
現金

普通預金や定期預金などを指します。 

株式

ここでは上場株式を取り上げます。

上場株式の場合、下記4つの事項で最も低い価格で評価します。

  1. 被相続人の死亡の日の最終価格
  2. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
  3. 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額 
  4. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額 

 

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 不動産

ここでは土地付きの戸建てを取り上げます。

土地は、宅地とも呼ばれ、路線価方式または倍率方式により評価されます。

  • 路線価方式
  • 倍率方式 
路線価方式

路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、路線(道路)に面する宅地の1平方メートル当たりの価格を指し、それに基づいて計算されます。

倍率方式

路線価が定められていない地域の評価方法です。

固定資産評価額に一定の倍率をかけて、計算します。 

 

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家自体は家屋とも呼ばれ、固定資産税の評価額により評価されます。

 

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相続人に関して

被相続人が遺言を残し、各相続の割合を明示していれば、基本的に遺言書の割合に従うことになります。遺言による相続分の割合は、指定相続分と呼ばれ、法定相続分より優先されます。

法定相続分に関しては、相続できる順位が決まってます。

例えば、下記のような家族構成で、夫がなくなった場合の相続の順位を示します。 

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図 相続の順位に関して

 

妻である配偶者は必ず相続人になります。

第1順位は、子1、子2になります。第2順位は、父、母になります。第3順位は、姉になります。具体的には、子1、子2がいなければ、第2順位の父、母が相続人になります。また、子1、子2、父、母がいなければ、第3順位の姉が相続人になる、という順番になります。

法定相続分

では、法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。上記の例を基にするのであれば、下記になります。

  • 配偶者と子1、子2の場合

配偶者: 1/2

子1: 1/2 x 1/2 = 1/4

子2: 1/2 x 1/2 = 1/4

  • 配偶者と父/母の場合

配偶者: 2/3

父: 1/3 x 1/2 = 1/6

母: 1/3 x 1/2 = 1/6

  • 配偶者と姉の場合

配偶者: 3/4

姉: 1/4 

税金に関して

税金の計算の前提として、前述の保有資産の財産評価が完了し、相続人が確定している必要があります。

財産評価のままの金額に対して、税金がかかるわけではなく、いくつかの控除が設けられております。ここでは、基礎控除に関してのみ説明いたします。

基礎控除額の具体的な計算式は下記に従います。

 基礎控除額=3000万円+600万円x相続人数

 

例えば、財産の合計が、1億円であり、相続人が3人(妻、子1、子2)である場合、課税遺産額は、下記の計算式となります。

課税遺産額 = 10,000万円 - (3,000万円 + 600万円 x 3) = 5,200万円

 

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各相続人の相続税は下記のように計算され、相続税の総額は630万円となります。

相続税の計算

妻:

5,200万円 x 1/2 = 2,600万円

2,600万円 x 0.15 - 50万円 = 340万円

子1:

5,200万円 x 1/4 =  1,300万円

1,300万円 x 0.15 - 50万円 = 145万円

 子2:

5,200万円 x 1/4 =  1,300万円

1,300万円 x 0.15 - 50万円 = 145万円

 

相続税の税額は1,000万円超え3,000万円は、税率15%、控除額50万円となります。

詳細は下記参照ください。

 

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また、相続財産の1億円を以下のように配分とした場合、各人の納付税額は以降のようになります。

相続財産の配分

妻: 5,000万円

子1: 2,500万円

子2: 2,500万円

納付税額の計算

妻:

630万円 x 5,000万円/10,000万円 = 315万円

子1:

630万円 x 2,500万円/10,000万円 = 157.5万円

子2:

630万円 x 2,500万円/10,000万円 = 157.5万円

※各相続人の税額 = 相続税の総額 x 各人の課税価格/課税価格の合計額

 

相続税の申告

各人の納付税額が決まりましたら、早めに申告しましょう。

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が期限となります。

期限を過ぎますと、追徴課税がありますので、注意しましょう。

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※2020年3月作成