税金関連 #1 ふるさと納税に関して
ふるさと納税が2008年に開始されてから12年、ある程度は国民に浸透した感じはあります。
そもそもの制度の発端は何だったのでしょうか。
総務省のふるさと納税のページを確認すると、地方創生と表示されてます。大まかに説明すると、東京以外の地方に対して、国民が選択して、寄付をすることでお金を地方にうまく流そうとする仕組みと考えられます。
実体がどうなっているかは別として、税金を丸々取られているサラリーマンにとっては少しでも税金を取り戻すよい制度と考えます。
寄付金控除の対象
ふるさと納税を行うと、寄付金控除の対象となります。確定申告した場合は、所得税及び住民税が控除されます。ワンストップ特例を利用した場合は、住民税のみが控除されます。
ワンストップ特例に関しては、下記URLに記載がありますが、わざわざ所得税の確定申告をせずに、住民税からふるさと納税の寄附金控除を受けられます。
寄付金控除の算出方法
寄付金控除の算出方法を下記に示します。※あくまでも一般的な金額での計算であるため、参考程度としてください。正確な金額の計算が必要であれば、税理士に相談ください。
寄付額が50,000円で、年収670万円(手取り概ね500万円)と仮定した場合を計算します。自己負担は一律2,000円であり、控除額は下記となります。
50,000 - 2,000 = 48.000円
確定申告した場合
- 所得税の控除額の計算
48,000 * 所得税率 = 48,000 * 0.2 = 9,600円
ただし、総所得金額等の40%相当額が上限となります。
- 住民税の控除額の計算
基本分と特例分があり、合算された控除額となります。
基本分:
48,000 * 0.1 = 4,800円
特例分:
48,000 * (1 - 0.1 - 0.2) = 33,600円
ふるさと納税を実施した年の翌年の住民税から控除されます。
ワンストップ特例を利用した場合
所得税の控除額はなく、48,000円が住民税から控除されます。
寄付金控除額の上限を超えた
自身のふるさと納税の寄付金控除額の上限を超えた場合はどうなるのでしょうか。
上限を超えた分に関しては、控除額が適用されないように思えるが、それでよいのだろうか。総務省のページを確認すると、下記の記載があるので、その認識でよさそうです。無駄ではないが、上限以内に収めた方が最大限の効果が得られるでしょう。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
※2020年9月作成