税金関連 #1 ふるさと納税に関して

ふるさと納税が2008年に開始されてから12年、ある程度は国民に浸透した感じはあります。

そもそもの制度の発端は何だったのでしょうか。

総務省ふるさと納税のページを確認すると、地方創生と表示されてます。大まかに説明すると、東京以外の地方に対して、国民が選択して、寄付をすることでお金を地方にうまく流そうとする仕組みと考えられます。

実体がどうなっているかは別として、税金を丸々取られているサラリーマンにとっては少しでも税金を取り戻すよい制度と考えます。

寄付金控除の対象

ふるさと納税を行うと、寄付金控除の対象となります。確定申告した場合は、所得税及び住民税が控除されます。ワンストップ特例を利用した場合は、住民税のみが控除されます。

ワンストップ特例に関しては、下記URLに記載がありますが、わざわざ所得税の確定申告をせずに、住民税からふるさと納税の寄附金控除を受けられます。

www.nta.go.jp

寄付金控除の算出方法

寄付金控除の算出方法を下記に示します。※あくまでも一般的な金額での計算であるため、参考程度としてください。正確な金額の計算が必要であれば、税理士に相談ください。 

寄付額が50,000円で、年収670万円(手取り概ね500万円)と仮定した場合を計算します。自己負担は一律2,000円であり、控除額は下記となります。

50,000 - 2,000 = 48.000円 

確定申告した場合

48,000 * 所得税率 = 48,000 * 0.2 = 9,600円

ただし、総所得金額等の40%相当額が上限となります。

ふるさと納税を実施した年の所得税から控除されます。

  • 住民税の控除額の計算

基本分と特例分があり、合算された控除額となります。

基本分:

48,000 * 0.1 = 4,800円

特例分:

48,000 * (1 - 0.1 - 0.2) = 33,600円

ふるさと納税を実施した年の翌年の住民税から控除されます。

www.soumu.go.jp

ワンストップ特例を利用した場合

所得税の控除額はなく、48,000円が住民税から控除されます。 

寄付金控除額の上限を超えた

自身のふるさと納税の寄付金控除額の上限を超えた場合はどうなるのでしょうか。

上限を超えた分に関しては、控除額が適用されないように思えるが、それでよいのだろうか。総務省のページを確認すると、下記の記載があるので、その認識でよさそうです。無駄ではないが、上限以内に収めた方が最大限の効果が得られるでしょう。

全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。

 

※2020年9月作成

生活関連 #1 家計のやりくりに関して

家計のやりくりはどのようにしているでしょうか。世帯により様々だとは思いますが、収入と支出の関係は下記に尽きると言えるでしょう。

自由に使えるお金 = 手取り収入 ー 支出

 手取り収入を増やし、支出を減らせば、最大限で手元にお金は残ります。ただ、これを実行するのは難しいはずです。

 

自由に使えるお金を殖やす目的は何か?

そもそもなぜ自由に使えるお金を殖やすのでしょうか。今一度自身に問いかけ、時間をかけて、目的を明確にしましょう。場合によっては、無理をしてお金を殖やすことは必要ないかもしれません。ただ、明確にすることで、お金を使ってしまいそうなときに目的を思い出し、踏みとどまり易くなるものと考えます。例えば、子供のための教育資金を捻出するためや年金を少しでも殖やすためなど色々と挙げられるでしょう。

以降では、一般的なサラリーマンをベースに考えていきます。

収入に関して

目的が明確になったところ、手取り収入に関して考えてみましょう。

サラリーマンであれば定期的な収入があります。国税庁より発表の毎年の年末ベースの平均年収は、467万円(下記URL内の表10 合計)となります。明示的な記載は確認できませんが、恐らく額面ですので、ここから社会保険料所得税及び住民税などが引かれます。

大まかな計算となりますが、所得税の速算表から税率20%、控除額427,500円とすると、所得税は下記となります。

4,670,000 x 0.2 - 427,500 = 506,500円

結果、手取り額は下記の計算式となり、4,163,500円となり、月額換算すると、約34.7万円となります。一般的には概ねこの額になるのでしょう。

4,670,000 - 506,500 = 4,163,500円

 

www.nta.go.jp

 

給与を殖やすには?

では給与を殖やすためにはどうすればよいのでしょうか。

残業することによる割増賃金が基本になるのではないでしょうか。また、ベースアップや昇給も考えられます。さらに、一時金ベースであれば、ボーナスや資格手当などもあるでしょう。ただ、最近であれば、残業規制も厳しくなり、残業代も以前のようには稼げなくなっている状況です。ボーナスに関しても、会社の業績に依存するため、そこまで充てにできない状況です。

現在お勤めの会社でベースアップや昇給などが難しいのであれば、転職して年収を上げることを考えるのも1つの手段です。ただ、転職するには転職先で必要とされる業務経歴などのスキルが必須となりますので、何かしらのアピールできるスキルを習得している必要があります。もしスキルがないや不足していると考えるのであれば、準備が必要となります。

教育訓練給付金 

厚生労働省は、そのような頑張ってスキルを習得しようとする方に向けて、教育訓練給付金と言われる制度で支援をしてくれます。具体的には教育訓練給付金対象の講座を受講し、受講後に申請するこで、補助金が支給されます。

www.mhlw.go.jp

 

また、今後どのようなスキルが必要となるかは、政府の成長戦略に関するページが参考になるかもしれません。

国として継続的に成長する必要がありますので、政府が成長戦略として位置付ける分野に投資する、すなわちそのスキルを持った人材が必要となることが予想でき、そのスキルを習得することが、給料アップにつながる近道かもしれません。

www.kantei.go.jp

定年が70歳まで引きあがる可能性もありますので、自身のスキルを生涯にわたって身に着け続けることが必要になりつつあると考えます。気づいたときから始めれば、まだ間に合うかもしれません。

支出に関して

次に支出を減らすにはどうすればよいでしょうか。

生活費の中で、固定費と変動費とに分ける事ができます。固定費を低く抑えることで、ある程度は手元にお金が残るようになるはずです。 

一般的に固定費とは、生活する上で削りにくい費用と言えるでしょう。光熱費、住居費、スマホ代、食費、自動車関連などが挙げられます。変動費とは、被覆代、ガソリン代などとなります。すべてには言及いたしませんが、ここでは、住居費と自動車関連に関して取り上げます。

住居費

まず住居費に関してですが、賃貸の場合と持ち家の場合の2つの場合を考えます。

  • 家賃を支払っている場合

単純に家賃を低く抑えればよいでしょう。その際には、住もうとしている地域の相場の家賃を事前調査し、安い/高いの基準を持つとよいかもしれません。

例えば、家賃が5万円と8万円を比較した場合、年間36万円の差があります。5万円のアパートは駅から遠く徒歩15分、アパート自体も古いが35平米、8万円のアパートは、駅から近く徒歩10分、アパート自体も多少古いが25平米。一般的に駅から近いほうが利便性が高く、建物自体の築年数が新しければ、家賃が高くなります。その逆が家賃が安くなる条件となります。固定費を安くするのであれば、一般的な条件よりかは悪い条件を選択することになります。ただ、住居に関しては、数年は住むはずですので、長く住めばその効果も大きくなるものと考えられます。

  • 自宅を購入している場合

一般的には住宅ローンを組んでいることがほとんどですので、その住宅ローンの見直しが挙げられます。見直しによっては、支払う手数料が減る場合もあるでしょう。また、自宅を増築などによる改修工事がある場合は、その控除もあります。

固定費を下げる観点とは別にはなってしまいますが、自分の親がある程度のまとまったお金を持っているのであれば、親からのお金の贈与により、ローンの支払いの一部に充てることも挙げられます。暦年贈与の基礎控除が1年で最大110万円まで非課税となりますので、5年間毎年110万円を贈与を受けることで、ローンの早期返却が可能となります。

自動車関連

自動車は移動に便利ですが、維持費がかなりかかります。普通自動車に乗っているのであれば、軽自動車に変更することも1つの選択肢として挙げられます。場合によっては、自動車を手放す選択肢もあるかもしれません。

自動車関連で削減できる項目として下記が挙げられます。

  • 車両自体の見直し

普通乗用車から軽自動車への乗り換えや車自体を手放すなどが挙げられます。

  • 任意保険の見直し

加入の保険自体の見直しをすることが挙げられます。大手の保険会社でなくても、ネットの保険会社などで同じ条件で探せば出てくる場合もあります。

 

最近ではサブスクリプションによるカーシェアリングも出てますので、車を持たないで生活することも可能になると考えます。 あくまでも一例ですが、タイムズカーシェアのようなサービスもあります。このようなサービスを利用することで、車を所有することのわずらわしさから解放はされるとは思います。

share.timescar.jp

 

 収入が増やせないのであれば、固定費をいかに減らすかが、ポイントになるでしょう。

 

※2020年4月作成

相続関連 #1 相続の基本に関して

親や配偶者がある程度の資産を保有している状態で亡くなり、資産を受け継ぐ場合、どのよう事を考える必要があるのでしょうか。

あくまでも一例ではありますが、大まかには下記のような事項を考える必要があります。

・遺言状を残しているか否かの有無

・具体的な資産はどの程度保有していたのか

・誰がどの資産を受け継ぐのか

・どの程度の税金がかかるのか など。

 

ここで気にしなくてはならないのは、引き継ぐ資産に税金がかかるのか否かです。

なぜなら税金がかかる場合、納税をする必要がでてきます。また、この際にかかる税金が相続税にあたります。

以降に関しては、一般的な説明となりますので、詳細な検討が必要であれば、税理士などの専門家に相談しましょう。

遺言に関して

遺言書が残っている場合は、基本的にその内容に従い、相続されます。

遺言の種類は3つあります。

自筆証書遺言

遺言者が遺言書を自身で作成し、保管します。

詳細は割愛しますが、遺言と認められる条件が決まっておりますので、そちらに従わない場合は、遺言として認められない場合もあります。 

公正証書遺言

遺言者が遺言内容を口頭で公証人に伝え、公証人が遺言書を作成し、公証役場で遺言者は保管されます。 

秘密証書遺言

遺言者が自身で作成し、公証人が日付などを記入します。また、遺言書の承認が2人(最低)必要となります。

遺言書自体は、遺言者自身が保管します。

 

 ※公証役場は、法務省管轄であり、市役所とは別物です。

www.moj.go.jp

資産に関して

被相続人保有する資産の一例として、下記が挙げられ、それらの財産評価を行い、資産の額を出します。

  • 現金
  • 株式
  • 不動産 など
現金

普通預金や定期預金などを指します。 

株式

ここでは上場株式を取り上げます。

上場株式の場合、下記4つの事項で最も低い価格で評価します。

  1. 被相続人の死亡の日の最終価格
  2. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
  3. 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額 
  4. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額 

 

www.nta.go.jp

 不動産

ここでは土地付きの戸建てを取り上げます。

土地は、宅地とも呼ばれ、路線価方式または倍率方式により評価されます。

  • 路線価方式
  • 倍率方式 
路線価方式

路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、路線(道路)に面する宅地の1平方メートル当たりの価格を指し、それに基づいて計算されます。

倍率方式

路線価が定められていない地域の評価方法です。

固定資産評価額に一定の倍率をかけて、計算します。 

 

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家自体は家屋とも呼ばれ、固定資産税の評価額により評価されます。

 

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相続人に関して

被相続人が遺言を残し、各相続の割合を明示していれば、基本的に遺言書の割合に従うことになります。遺言による相続分の割合は、指定相続分と呼ばれ、法定相続分より優先されます。

法定相続分に関しては、相続できる順位が決まってます。

例えば、下記のような家族構成で、夫がなくなった場合の相続の順位を示します。 

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図 相続の順位に関して

 

妻である配偶者は必ず相続人になります。

第1順位は、子1、子2になります。第2順位は、父、母になります。第3順位は、姉になります。具体的には、子1、子2がいなければ、第2順位の父、母が相続人になります。また、子1、子2、父、母がいなければ、第3順位の姉が相続人になる、という順番になります。

法定相続分

では、法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。上記の例を基にするのであれば、下記になります。

  • 配偶者と子1、子2の場合

配偶者: 1/2

子1: 1/2 x 1/2 = 1/4

子2: 1/2 x 1/2 = 1/4

  • 配偶者と父/母の場合

配偶者: 2/3

父: 1/3 x 1/2 = 1/6

母: 1/3 x 1/2 = 1/6

  • 配偶者と姉の場合

配偶者: 3/4

姉: 1/4 

税金に関して

税金の計算の前提として、前述の保有資産の財産評価が完了し、相続人が確定している必要があります。

財産評価のままの金額に対して、税金がかかるわけではなく、いくつかの控除が設けられております。ここでは、基礎控除に関してのみ説明いたします。

基礎控除額の具体的な計算式は下記に従います。

 基礎控除額=3000万円+600万円x相続人数

 

例えば、財産の合計が、1億円であり、相続人が3人(妻、子1、子2)である場合、課税遺産額は、下記の計算式となります。

課税遺産額 = 10,000万円 - (3,000万円 + 600万円 x 3) = 5,200万円

 

www.nta.go.jp

各相続人の相続税は下記のように計算され、相続税の総額は630万円となります。

相続税の計算

妻:

5,200万円 x 1/2 = 2,600万円

2,600万円 x 0.15 - 50万円 = 340万円

子1:

5,200万円 x 1/4 =  1,300万円

1,300万円 x 0.15 - 50万円 = 145万円

 子2:

5,200万円 x 1/4 =  1,300万円

1,300万円 x 0.15 - 50万円 = 145万円

 

相続税の税額は1,000万円超え3,000万円は、税率15%、控除額50万円となります。

詳細は下記参照ください。

 

www.nta.go.jp

 

また、相続財産の1億円を以下のように配分とした場合、各人の納付税額は以降のようになります。

相続財産の配分

妻: 5,000万円

子1: 2,500万円

子2: 2,500万円

納付税額の計算

妻:

630万円 x 5,000万円/10,000万円 = 315万円

子1:

630万円 x 2,500万円/10,000万円 = 157.5万円

子2:

630万円 x 2,500万円/10,000万円 = 157.5万円

※各相続人の税額 = 相続税の総額 x 各人の課税価格/課税価格の合計額

 

相続税の申告

各人の納付税額が決まりましたら、早めに申告しましょう。

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が期限となります。

期限を過ぎますと、追徴課税がありますので、注意しましょう。

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※2020年3月作成

退職関連 #1 サラリーマンの退職金に関して

会社に長年勤め、退職した場合、一般的に退職金(一時金)が出ます。

支払いを受けた場合、退職所得とみなされ、所得税、住民税などの税金がかかります。

退職金は、数百万円から数千万円になる場合もあり、多額な税金を支払うことになるのですが、長年の勤労に対する報償的給与として一時的であるため、税負担が軽くなるよう退職控除が定められております。

www.nta.go.jpでは、具体的な控除額はいくらになるのでしょうか。

※あくまでも一般的な金額での計算であるため、参考程度としてください。正確な金額の計算が必要であれば、税理士に相談ください。

 

 勤続年数が20年以下の場合の計算式は、40万円 x 勤続年数となります。

20年を超える場合の計算式は、800万円 + 70万円 x (勤続年数 - 20年) となります。

例えば、勤続年数が19年の場合は、40万円 x 19 = 760万円となり、

勤続年数が25年の場合は、800万円 + 70万円 x (25 - 20) = 1,150万円となります。

 

あくまでも退職控除の額ですので、例えば、2,000万円の退職金が給付された場合、

2,000万円 - 1,150万円 = 850万円に対し、税金がかかるように思いますが、さらに退職金は優遇されており、課税所得の半分に対し、税金がかかる仕組みとなってます。

そのため、850万円ではなく、その半分の425万円に対し、税金がかかることになります。

計算式で表しますと、下記となります。

退職所得金額 = (退職金の金額 - 退職所得控除額) x 1/2

 

税金に関しては、所得税と住民税がかかります。

上記の425万円の場合、所得税の税率は20%、住民税の税率は10%となります。

所得税 = 425万円 x 0.2 = 85万円

住民税 = 425万円 x 0.1 = 42.5万円

結果、税金は、127.5万円となり、給付された退職金は、1872.5万円となります。

上記のように税金の計算ができましたが、税務署が勝手に退職者に代わり計算し、この税金です、と通知してくれるわけではありません。そのため、退職者から、退職金なので税金負担を減らしてください、という意思表示をする必要があります。その意思表示として、"退職所得の受給に関する申告書"を記載し、会社に提出する必要があります。

www.nta.go.jpもし、この申告書の提出を忘れ、税務署より納税を求められた場合、上記の退職金控除は受けられず、20.42%の税率が課されます。

仮に申告書の提出を忘れた場合の税金は、下記の金額となり、280.9万円も余計にかかることになります。結果、給付された退職金は、1591.6万円となります。

2000万円 x 0.2042 = 408.4万円

 

※2020年2月作成

はじめに

習得したファイナンシャルプランナーの知識を元に、日々生活していく上で、制度や知識として一般的に理解したほうが良いと思われる事項を好き勝手にまとめています。

基本的には私が興味のある内容で、書籍やネットで調べた内容のメモが中心となります。

参照される方は、あくまでも参考レベルとしてみていただければと思います。